平成15年度 問32

宅建過去問徹底攻略


甲県に本店、乙県にa支店を置き国士交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A(個人)は、a支店の専任の宅地建物取引士Bが不在になり、宅地建物取引業法第15条の要件を欠くこととなった。この場合、Aの手続に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 本店のみで宅地建物取引業を行う場合、Aは、a支店が所在する乙県知事を経由して国土交通大臣にa支店の廃止の届出を行う必要がある。

2 a支店に専任の宅地建物取引士Cを置き、宅地建物取引業を行う場合、Aは、Cを置いた日から2週間以内に専任の宅地建物取引士の変更の届出を行う必要がある。

3 宅地建物取引業を廃止した場合、Aは、甲県知事を経由して国土交通大臣に30日以内に廃業の届出を行う必要がある。

4 Aは、Bが2ヵ月間の入院をしたため、この期間、宅地建物取引業は行わないこととした場合、Aは宅地建物取引業を休止する旨の届出を行う必要がある。


 正解 3

1 × この場合は、知事免許に変わることになるので、免許換えが必要。なお、その手続きとしては、『新免許権者である甲県知事に直接、免許換えの申請を行う』ことになる。
【参照】届出や申請のやり方(宅建業法)

2 × 「2週間以内」ではなく、30日以内。

3 ○ そのとおり。

4 × 休止の場合の届出の規定など存在しない。

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