宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。なお、本店と支店とは、もよりの供託所を異にする。
1 Aは、1棟50戸のマンションの分譲を行う案内所を甲県内に設置し、その旨を甲県知事に届け出た後、営業保証金を追加して供託せずに当該案内所において分譲を開始した。
2 Aは、甲県内に1つの支店を新設したので、1週間後に営業保証金として500万円を当該支店のもよりの供託所に供託した。
3 Aは、甲県内に2つの支店を新設し、本店のもよりの供託所に1,000万円を供託し、営業を開始した後、営業保証金を供託した旨を甲県知事に届け出た。
4 Aは、支店を廃止したため、Aの営業保証金につき、Aとの宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は3ヵ月以内に申し出るべき旨の公告をしたが、申出がなかったので、営業保証金を取り戻した。
正解 1
1 ○ 違反しない。案内所は事務所ではないので営業保証金の追加はいらない。
2 × 「当該支店のもよりの供託所」ではなく、本店もよりの供託所。
3 × 営業保証金を供託した旨を甲県知事に届け出た後でないと、営業開始できない。
4 × 「3ヵ月以内に申し出るべき旨の公告」とあるが、6月以上の期間を定めた公告でないとだめ。