宅地建物取引業者ではないAB間の売買契約における売主Aの責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 Bは住宅建設用に土地を購入したが、都市計画法上の制約により当該土地に住宅を建築することができない場合には、そのことを知っていたBは、Aに対し土地売主の瑕疵担保責任を追及することができない。
2 Aは、C所有の土地を自ら取得するとしてBに売却したが、Aの責に帰すべき事由によってCから所有権を取得できず、Bに所有権を移転できない場合、他人物売買であることを知っていたBはAに対して損害賠償を請求できない。
3 Bが購入した土地の一部を第三者Dが所有していた場合、Bがそのことを知っていたとしても、BはAに対して代金減額請求をすることができる。
4 Bが敷地賃借権付建物をAから購入したところ、敷地の欠陥により擁壁に亀裂が生じて建物に危険が生じた場合、Bは敷地の欠陥を知らなかったとしても、Aに対し建物売主の瑕疵担保責任を追及することはできない。
正解 2
1 ○ 悪意の買主は瑕疵担保責任を追及することができない。善意無過失でないと。
2 × 他人物売買の場合悪意の買主は、損害賠償請求できないが、本肢のように「Aの責に帰すべき事由によってCから所有権を取得できず」というような場合には、債務不履行責任を認め損害賠償請求できる場合がある(判例)。
3 ○ 一部他人物売買の場合、悪意の買主でも代金減額請求できる。
4 ○ 敷地は売買の目的物ではないので、建物売主の瑕疵担保責任を追及することはできない(判例)。