AはBと、それぞれ1,000万円ずつ出資して、共同で事業を営むことを目的として民法上の組合契約を締結した。この場合、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 AとBは、出資の価額が均等なので、損益分配の割合も均等に定めなければならない。
2 組合への出資金で不動産を購入し組合財産とした場合、この組合財産は総組合員の共有に属する。
3 組合財産たる建物の賃借人は、組合に対する賃料支払債務と、組合員たるAに対する債権とを相殺することができる。
4 組合に対し貸付金債権を取得した債権者は、組合財産につき権利行使できるが、組合員個人の財産に対しては権利行使できない。
正解 2
1 × 損益分配の割合を特に定めなかった場合には、出資価額に応じて定めることになる。出資価額に応じて定めなければならないわけではない。
2 ○ そのとおり。
3 × できない。組合と組合員Aは別人であるからあたりまえ。
4 × 組合員個人の財産に対しても権利行使できる。各組合員は、個人財産を引当てとする個人的責任を負うから。
めずらしい組合からの出題、できるようになる必要はないと思う。