平成16年度 問12

宅建過去問徹底攻略


自己所有の建物に妻Bと同居していたAが、遺言を残さないまま死亡した。Aには先妻との間に子C及びDがいる。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Aの死後、遺産分割前にBがAの遺産である建物に引き続き居住している場合、C及びDは、Bに対して建物の明渡しを請求することができる。

2 Aの死後、遺産分割前にBがAの遺産である建物に引き続き居住している場合,C及びDは,それぞれBに対して建物の賃料相当額の1/4ずつの支払いを請求することができる。

3 A死亡の時点でBがAの子Eを懐妊していた場合、Eは相続人とみなされ、法定相続分は、Bが1/2、C・D・Eは各1/6ずつとなる。

4 Cの子FがAの遺言書を偽造した場合には、CはAを相続することができない。


 正解 3

1 × このような場合、建物所有者が確定するまでは、AB間に使用貸借が推認される(判例)。しかし憶えるには細かいので、B、C、Dは遺産分割までは共有者だから、明渡し請求はできなさそう、というふうに考えればいいと思う。

2 × 上記のとおり使用貸借と扱うので、賃料相当額の請求はできない。

3 ○ そのとおり。原則として胎児には権利能力はないが、例外的に、損害賠償請求権、相続、遺贈については、すでに生まれたものとみなされる。

4 × 遺言書を偽造すると、相続欠格となり相続権を失うが、本肢では「Cの子F」がしているのでCが相続欠格となるわけではない。


肢1、2は細かいが、3をピンポイントで当てる問題。

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