貸主A及び借主Bの建物賃貸借契約に関する次の記述のうち、賃料増減請求権に関する借地借家法第32条の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 建物が完成した時を始期とする賃貸借契約において、建物建築中に経済事情の変動によってAB間で定めた賃料が不相当になっても、建物の使用収益開始前にBから賃料減額請求を行うことはできない。
2 AB間の建物賃貸借契約が、Bが当該建物をさらに第三者に転貸する事業を行ういわゆるサブリース契約である場合、使用収益開始後、経済事情の変動によってAB間で定めた賃料が不相当となっても、Bから賃料減額請求を行うことはできない。
3 Bが賃料減額請求権を行使してAB間に協議が調わない場合、賃料減額の裁判の確定時点から将来に向かって賃料が減額されることになる。
4 Aが賃料増額請求権を行使してAB間に協議が調わない場合、BはAの請求額を支払わなければならないが、賃料増額の裁判で正当とされた賃料額を既払額が超えるときは、Aは超過額に年1割の利息を付してBに返還しなければならない。
正解 1
1 ○ 「建物が完成した時を始期とする賃貸借契約」であるから、まだ賃貸借契約ははじまっておらず、はじまってない以上、賃料減額請求もできない。(判例)
2 × サブリース契約にも借地借家法の適用はある(判例)。よって賃料減額請求もできる。
3 × 「賃料減額の裁判の確定時点から」ではなく、減額請求をした時点から、である。
4 × 「Aの請求額」ではなく、Bが相当と認める額である。 ただし、裁判でAの主張する額で確定したら、Bはその差額に年10%の利息をつけて支払わなければならない。