宅地建物取引業者A (甲県知事免許) が甲県に建築した一棟100戸建てのマンションを、宅地建物取引業者B (国土交通大臣免許) に販売代理を依頼し、Bが当該マンションの隣地 (甲県内) に案内所を設置して契約を締結する場合、宅地建物取引業法 (以下この問において「法」という。) の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
1 A及びBは当該マンションの所在する場所について、法第50条第1項に規定する標識をそれぞれ掲示しなければならない。
2 A及びBはその案内所について、それぞれの法第50条第1項に規定する標識に専任の宅地建物取引士の氏名を記載しなければならない。
3 Bはその案内所に、業務に従事する者5人につき、専任の宅地建物取引士を1人置かなければならない。
4 Bは法第50条第2項に定める届出を、その案内所の所在地を管轄する甲県知事及び甲県知事を経由して国土交通大臣に、業務を開始する10日前までにしなければならない。
正解 4
1 × 「A及びB」ではなく、Aのみ。物件の所在する場所について、標識設置義務を負うのは売主である。
2 × 案内所に標識を設置するのは、その案内所を設置したBである。ちなみに、このBの標識には、売主であるAの商号・名称・免許証番号は記載される。
3 × 少なくとも1名の専任。
4 ○ そのとおり。
【関連】案内所等の届出はやり方が、免許権者が大臣か知事かで異なる。
・大臣免許:案内所の場所の知事+場所知事経由で大臣
・知事免許:案内所の場所の知事+免許権者である知事、それぞれに
【参照】届出や申請のやり方(宅建業法)