平成17年度 問21

宅建過去問徹底攻略


建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 2階建てで延べ面積が100平方メートルの鉄骨造の建築物を建築する場合、構造計算は必要としない。

2 5階建てで延べ面積が1,000平方メートルの共同住宅の所有者は、当該共同住宅の敷地、構造及び建築設備について、定期的に一級建築士等に調査させなければならず、調査を担当した一級建築士等は、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

3 特定行政庁は、建築基準法施行令第9条に規定する建築基準法関係規定である都市計画法第29条に違反した建築物について、当該建築物の所有者に対して、違反を是正するための措置を命ずることができる。

4 便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならないが、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、必ずしも設ける必要はない。


 正解 4

1 × 非木造の大規模建築物(2階以上、延面積200平方メートル超のいずれか該当)にあたるので構造計算が必要。

2 × 報告しなければならないのは、「調査を担当した一級建築士等」ではなく、所有者又は管理者(たとえばマンション管理組合の理事長)である。

3 × 都市計画法第29条は開発許可の条文。都市計画法第29条に違反した建築物は、違反是正命令の対象とならない。細かすぎてどうでもいい。

4 ○ 当然のことながら「これに代わる設備」というのは換気扇のこと。

【参照】構造計算が必要な建築物

ページのトップへ戻る