AはBの代理人として、B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結した。しかし、Aは甲土地を売り渡す代理権は有していなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 BがCに対し、Aは甲土地の売却に関する代理人であると表示していた場合、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことを過失により知らなかったときは、BC間の本件売買契約は有効となる。
2 BがAに対し、甲土地に抵当権を設定する代理権を与えているが、Aの売買契約締結行為は権限外の行為となる場合、甲土地を売り渡す具体的な代理権がAにあるとCが信ずべき正当な理由があるときは、BC間の本件売買契約は有効となる。
3 Bが本件売買契約を追認しない間は、Cはこの契約を取り消すことができる。ただし、Cが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権がないことを知っていた場合は取り消せない。
4 Bが本件売買契約を追認しない場合、Aは、Cの選択に従い、Cに対して契約履行又は損害賠償の責任を負う。ただし、Cが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことを知っていた場合は責任を問われない。
正解 1
1 × 表見代理(ここでは授権表示の表見代理)の成立には、相手方の善意無過失が要求される。本肢では相手方Cが有過失であるから、表見代理は成立せず売買契約は無効となる。
2 ○ そのとおり、権限ゆ越の表見代理が成立する。
3 ○ そのとおり、無権代理の相手方の取消権は、相手方の善意が要件。過失があっても善意であればよいことに注意。
4 ○ そのとおり、無権代理人の責任追及は、相手方の善意無過失が要件。