平成18年度 問10

宅建過去問徹底攻略


AがB所有の建物について賃貸借契約を締結し、引渡しを受けた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 AがBの承諾なく当該建物をCに転貸しても、この転貸がBに対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、BはAの無断転貸を理由に賃貸借契約を解除することはできない。

2 AがBの承諾を受けてDに対して当該建物を転貸している場合には、AB間の賃貸借契約がAの債務不履行を理由に解除され、BがDに対して目的物の返還を請求しても、AD間の転貸借契約は原則として終了しない。

3 AがEに対して賃借権の譲渡を行う場合のBの承諾は、Aに対するものでも、Eに対するものでも有効である。

4 AがBの承諾なく当該建物をFに転貸し、無断転貸を理由にFがBから明渡請求を受けた場合には、Fは明渡請求以後のAに対する賃料の一部又は一部の支払を拒むことができる。


 正解 2

1 ○ そのとおり、背信行為理論による解除権の制約。

2 × 債務不履行により賃貸借契約が解除された場合、転借人は賃貸人に対抗できない。
【参照】賃貸借が終了すると、転貸借はどうなるか

3 ○ そのとおり。賃借人、転借人どちらでもよい。

4 ○ 賃貸人Bは、賃貸借契約を解除することなく(BA間の賃貸借契約は無断転貸を理由に解除できるが、しなくてはならないわけではない)転借人Fに対して明渡請求できる(判例)。 すると、AF間の転貸借契約は履行不能となるから、「Fは明渡請求以後のAに対する賃料の一部又は一部の支払を拒むことができる」わけである。

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