事業者Aが雇用している従業員Bが行った不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 Bの不法行為がAの事業の執行につき行われたものであり、Aに使用者としての損害賠償責任が発生する場合、Bには被害者に対する不法行為に基づく損害賠償責任は発生しない。
2 Bが営業時間中にA所有の自動車を運転して取引先に行く途中に前方不注意で人身事故を発生させても、Aに無断で自動車を運転していた場合、Aに使用者としての損害賠償責任は発生しない。
3 Bの不法行為がAの事業の執行につき行われたものであり、Aに使用者としての損害賠償責任が発生する場合、Aが被害者に対して売買代金債権を有していれば、被害者は不法行為に基づく損害賠償債権で売買代金債務を相殺することができる。
4 Bの不法行為がAの事業の執行につき行われたものであり、Aが使用者としての損害賠償責任を負担した場合、A自身は不法行為を行っていない以上、Aは負担した損害額の2分の1をBに対して求償できる。
正解 3
1 × Bは一般的不法行為責任を負うから、損害賠償責任を負う。Aが使用者責任を負う場合でも、Bが免責されるわけではない。
2 × 「営業時間中にA所有の自動車を運転して取引先に行く途中」とあるから、外形的に『事業の執行につき』といえ、Aは使用者責任を負う
3 ○ 不法行為債権を受動債権とする相殺は許されない。つまり加害者からの相殺は許されないが、被害者のほうからの相殺は問題ない。
4 × 「Aは負担した損害額の2分の1」というのがでたらめ。直すとすれば、信義則上相当と認められる額。