成年Aには将来相続人となるB及びC (いずれも法定相続分は2分の1) がいる。Aが所有している甲土地の処分に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 Aが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況になつた場合、B及びCはAの法定代理人となり甲土地を第三者に売却することができる。
2 Aが 「相続財産全部をBに相続させる」 旨の有効な遺言をして死亡した場合、BがAの配偶者でCがAの子であるときはCには相続財産の4分の1の遺留分があるのに対し、B及びCがAの兄弟であるときはCには遺留分がない。
3 Aが 「甲土地全部をBに相続させる」旨の有効な遺言をして死亡し、甲土地以外の相続財産についての遺産分割協議の成立前にBがCの同意なく甲土地を第三者Dに売却した場合、特段の事情がない限り、CはBD間の売買契約を無権代理行為に準じて取り消すことができる。
4 Aが遺言なく死亡し、B及びCの協議により甲土地をBが取得する旨の遺産分割協議を有効に成立させた場合には、後になってB及びCの合意があっても、甲土地をCが取得する旨の遺産分割協議を成立させることはできない。
正解 2
1 × 法定代理人(成年後見人)になるには、家庭裁判所で後見開始の審判が要る。
2 ○ そのとおり。兄弟姉妹には遺留分がないことも憶えておこう。
3 × 普通に読めば、常識的判断でわかるはず。BのものをBがDに売ったに過ぎない。
4 × できないわけではない。(できないとする規定はないから)