都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい施設を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全をするための計画であり、用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められる。
2 都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該都市計画事業を施行する土地内において、当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事及び当該事業の施行者の許可を受けなければならない。
3 都市計画事業については、土地収用法の規定による事業の認定及び当該認定の告示をもって、都市計画法の規定による事業の認可又は承認及び当該認可又は承認の告示とみなすことができる。
4 特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区である。
正解 4
1 × 「用途地域が定められている土地の区域においてのみ」とあるが「のみ」ではない。用途地域が定められていなくても一定の場合可能。
2 × 「及び当該事業の施行者」がいらない。知事の許可である。
3 × 内容が逆になっている、下記参照。要するに、都市計画事業として認可されると、自動的に土地収用(売ってくれない人からは強制的に買い上げる)が可能になるようにしてあるわけ。
4 ○ そのとおり、定義文そのまま。
【参考】都計法70条1項
都市計画事業については、土地収用法第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定は行なわず、第59条の規定による認可又は承認をもつてこれに代えるものとし、第62条第1項の規定による告示をもつて同法第26条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示とみなす。