次に掲げる開発行為のうち、都市計画法による開発許可を受けなければならないものはどれか。なお、開発行為の規模は、すべて1,000平方メートルであるものとする。
1 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
2 市街化調整区域内において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為
3 準都市計画区域内において、専修学校の建築の用に供する目的で行う開発行為
4 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、店舗の建築の用に供する目的で行う開発行為
正解 1
1 ○ 農林漁業用建築物は、市街化区域以外ならサイズ問わず開発許可不要であるが、市街化区域内なので、特別扱いされない。1,000平方メートル以上で開発許可が要る。
2 × 図書館は、公益上必要な建築物として、どこでも、サイズ問わず、開発許可不要。
3 × 準都市計画区域内だと3,000平方メートル以上で開発許可が必要。
4 × 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内では、10,000平方メートル(1ヘクタール)以上で開発許可要。
【参照】A及びB外