建築基準法 (以下この問において 「法」 という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路法による道路は、特定行政庁の指定がなくても法上の道路とみなされる。
2 法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地が私有地である場合は、敷地面積に算入される。
3 法第42条第2項の規定により道路とみなされた道は、実際は幅員が4m未満であるが、建築物が当該道路に接道している場合には、法52条第2項の規定による前面道路の幅員による容積率の制限を受ける。
4 敷地が法第42条に規定する道路に2m以上接道していなくても、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて利害関係者の同意を得て許可した場合には、建築物を建築してもよい。
正解 3
1 × いわゆる2項道路のことだが、「特定行政庁の指定がなくても」が誤りで、特定行政庁が指定したものは、である。
2 × いわゆるセットバックの部分、私道負担ともいう。敷地面積に算入されない。
3 ○ 当然、2項道路も道路として、前面道路の幅員による容積率の制限を受ける。
4 × 「利害関係者の同意」ではなく、建築審査会の同意、である。