平成19年度 問14

宅建過去問徹底攻略


借地借家法第38条の定期建物賃貸借(以下この問において「定期建物賃貸借」という。)と同法第40条の一時使用目的の建物の賃貸借(以下この問において「一時使用賃貸借」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 定期建物賃貸借契約は書面によって契約を締結しなければ有効とはならないが、一時使用賃貸借契約は書面ではなく口頭で契約しても有効となる。

2 定期建物賃貸借契約は契約期間を1年以上とすることができるが、一時使用賃貸借契約は契約期間を1年以上とすることができない。

3 定期建物賃貸借契約は契約期間中は賃借人から中途解約を申し入れることはできないが、一時使用賃貸借契約は契約期間中はいつでも賃借人から中途解約を申し入れることができる。

4 賃借人が賃借権の登記もなく建物の引渡しも受けていないうちに建物が売却されて所有者が変更すると、定期建物賃貸借契約の借主は賃借権を所有者に主張できないが、一時使用賃貸借の借主は賃借権を所有者に主張できる。


 正解 1

一時使用目的の建物の賃貸借には、借地借家法の借家の規定は適用されず(同法第40条)、民法の賃貸借の規定が適用される。

1 ○ そのとおり、一時使用賃貸借は民法の規定が適用される。賃貸借は諾成契約である。

2 × 前半は正しいが、後半が間違い。一時使用賃貸借に特に最低期間の定めはない。なお、民法上賃貸借の期間は20年を超えることができないことに注意。

3 × 定期建物賃貸借契約は一定の要件を満たせば中途解約できるが、一時使用賃貸借契約は特約がない限り中途解約できない。

4 × 建物賃借権の対抗要件は、民法上『賃借権の登記』であり、借地借家法は『建物引渡し』にもこれを認める。本肢では「賃借権の登記もなく建物の引渡しも受けていない」とあるから、どちらの借主も賃借権を所有者に主張できない。

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