平成19年度 問15

宅建過去問徹底攻略


建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定める者が保管しなければならない。

2 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、建物の共用部分を定める規約を設定することができる。

3 規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。

4 規約の保管場所は、各区分所有者に通知するとともに、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。


 正解 4

1 ○ そのとおり。なお「管理者」はとりあえずマンション管理組合の理事長のことだと思っておけばいい。

2 ○ 「最初に建物の専有部分の全部を所有する者」というのは、マンション開発業者のこと。登記をするために必要な一定の事項を公正証書による規約で定められるようになっている。

3 ○ そのとおり。

4 × 「各区分所有者に通知」はしなくてよい。


【関連】
肢1、3、4に関連して、規約と議事録は同じ扱いなので憶えておこう。
すなわち規約・議事録ともに、
保管: 管理者がいれば管理者、いなければ、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定める者
閲覧: 原則、拒めない。例外、正当な理由がある場合
掲示: 保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示

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