平成19年度 問27

宅建過去問徹底攻略


住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(「60歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置」及び「住宅取得等資金の贈与に限り相続時精算課税の特別控除(2,500万円)が認められる措置」)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 自己の配偶者から住宅用の家屋を取得した場合には、この特例の適用を受けることはできない。

2 住宅用の家屋の新築又は取得に要した費用の額が2,500万円以上でなければ、この特例の適用を受けることはできない。

3 床面積の3分の1を店舗として使用し、残りの部分は資金の贈与を受けた者の住宅として使用する家屋を新築した場合には、この特例の適用を受けることはできない。

4 住宅取得のための資金の贈与を受けた年の12月31日までに住宅用の家屋を新築若しくは取得又は増改築等をしなければ、この特例の適用を受けることはできない。


※H27改正で65歳から60歳に引き下げられたので、柱文を修正しました。


 正解 1

1 ○ そのとおり。配偶者や直系血族等からの取得でないこと、が要件。

2 × そのような(新築又は取得に要した費用の額)要件はない。なお、増改築の場合は100万円以上という要件がある。

3 × 床面積の1/2以上が居住の用に供されていることが要件。

4 × 「資金の贈与を受けた年の12月31日まで」ではなく、取得期限(贈与の年の翌年3月15日)まで。

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