平成20年度 問4

宅建過去問徹底攻略


Aは、Bから借り入れた2,000万円の担保として抵当権が設定されている甲建物を所有しており、抵当権設定の後である平成20年4月1日に、甲建物を賃借人Cに対して賃貸した。Cは甲建物に住んでいるが、賃借権の登記はされていない。この場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

1 AがBに対する借入金の返済につき債務不履行となった場合、Bは抵当権の実行を申し立てて、AのCに対する賃料債権に物上代位することも、AC間の建物賃貸借契約を解除することもできる。

2 抵当権が実行されて、Dが甲建物の新たな所有者となった場合であっても、Cは民法第602条に規定されている短期賃貸借期間の限度で、Dに対して甲建物を賃借する権利があると主張することができる。

3 AがEからさらに1,000万円を借り入れる場合、甲建物の担保価値が1,500万円だとすれば、甲建物に抵当権を設定しても、EがBに優先して甲建物から債権全額の回収を図る方法はない。

4 Aが借入金の返済のために甲建物をFに任意に売却してFが新たな所有者となった場合であっても、Cは、FはAC間の賃貸借契約を承継したとして、Fに対して甲建物を賃借する権利があると主張することができる。


 正解 4

1 × 物上代位はできるが、AC間の建物賃貸借契約の解除はできない。

2 × 短期賃貸借の保護の規定は改正によりなくなった。この場合、Cは抵当権設定登記後に、建物の引渡し(対抗要件)を受けた賃借人なので新所有者Dに対抗できない。

3 × 「方法はない」わけではない。抵当権の順位譲渡とか。

4 ○ Cはすでに建物の引渡し(対抗要件)を受けているから、新所有者Fに対して、賃借権を主張できる。(この肢は抵当権とは関係ない)

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