Aは、Bに対する債権者であるが、Bが債務超過の状態にあるにもかかわらずB所有の甲土地をCに売却し所有権移転登記を経たので、民法第424条に基づく詐害行為取消権 (以下この問において「取消権」という。) の行使を考えている。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 対象となる詐害行為が行われた時点において、AのBに対する債権が、発生済みでかつ履行期が到来している場合でなければ、Aは取消権を行使できない。
2 Cが甲土地の購入時においてこの購入がBの債権者を害すべきことを知らなかったとしても、Bが売却時においてこの売却がBの債権者を害することを意図していた場合は、Aは取消権を行使できる。
3 Bが甲土地の売却においてCから相当の対価を取得しているときは、Aは取消権を行使できない。
4 Aが取消権を行使できる場合でも、AはCに、直接自分に対して甲土地の所有権移転登記をするよう求めることはできない。
正解 4
1 × 履行期が到来していなくても、債権が発生していれば行使できる。
2 × C(受益者)が詐害の事実を知らないときは、行使できない。
3 × 相当価額の売却でも、詐害行為となる(判例)。不動産から費消しやすい金銭に変わるからだという理由。
4 ○ そのとおり。直接自分に対して所有権移転登記を求めることはできない(判例)。詐害行為取消権の効果は、総債権者の利益のために生じる。つまり取り戻された財産は債務者の財産となり、すべての債権者のために使われるのである。