民法第95条本文は、「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。」 と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 意思表示をなすに当たり、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
2 表意者自身において、その意思表示に瑕疵(かし)を認めず、民法第95条に基づく意思表示の無効を主張する意思がない場合は、第三者がその意思表示の無効を主張することはできない。
3 意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容とし、かつ、その旨を相手方に明示的に表示した場合は、法律行為の要素となる。
4 意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容としたが、その旨を相手方に黙示的に表示したにとどまる場合は、法律行為の要素とならない。
正解 4
1 ○ 錯誤無効は表意者に重過失あるときは主張できない。
2 ○ 錯誤無効は表意者保護の制度であるから、原則として表意者のみ主張できる。例外的に表意者以外の者が無効主張できるための要件として、a.表意者自身がその意思表示に瑕疵を認めていること、b.債権保全の必要性があること。(判例)本肢ではaがないので、原則どおり無効主張できるのは表意者のみということになる。
3 ○ 動機の錯誤は、本来95条の錯誤にはあたらないが、特に、その動機が意思表示の内容として明示的ないし黙示的に表示された場合には95条の錯誤と同様に扱う、つまり無効主張を認める。(判例)
4 × 同上。
【参照】 95条