民法第95条

民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略

錯誤


第九十五条  意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

 解説 

市販の宅建参考書などでは、よくこの95条の錯誤を、カン違いによる意思表示といった説明をしているのを見かけるが、かえって誤解を招きそうに思えるので、もうすこしきちんと説明しておく。

われわれが一般にどのようにして意思を表示するに至るかを、以下の土地を買う例であげる。

1.家を建てるための土地が欲しいな 《動機》
 と思い立ち、いろいろ見て回った結果気に入った土地が見つかった。

2.よし3番目に見たあの土地を買うことにしよう 《内心的効果意思》
 あの土地はたしか甲土地だったな、よし買うって言うぞ。

3.「甲土地を買います!」 《表示》

ここで、3番目の土地は実は甲土地ではなく乙土地であった、という場合がこの95条の錯誤である。
すなわち、内心的効果意思(ほんとに買いたかったのは乙土地)と表示(甲土地を買うと言ってしまった)に食い違い(カン違い)があり、かつその食い違いを知らずになす意思表示が95条の錯誤である。(なお、食い違いを知ってなすと心裡留保になる)

さて、3番目の土地はたしかに甲土地であった。ところが甲土地は都市計画法等の規制により、家を建てることはできない土地であったといった場合、内心的効果意思と表示に食い違いはない(甲土地を買おうと思って、甲土地を買うと言っている)から95条の錯誤にはあたらない。これが動機の錯誤である。
この場合95条の錯誤にあたらないから無効主張はできないということになるが、現実的にはこっちのほうがよくある話で、なんとか取引安全と調和をとりながら表意者を保護してやりたいところである。そこで、

【判例】 原則として動機の錯誤は95条の錯誤にはあたらないが、動機が明示的ないし黙示的に表示された場合には、95条の錯誤が成立しうる。

「法律行為の要素」とは、その法律行為の重要部分。一般に、その部分に錯誤がなければそのような意思表示をしなかったであろうと考えられるときに「要素に錯誤」があるといえる。

本来、無効は誰でも主張できるはずであるが、
【判例】 錯誤無効は、原則として表意者のみが主張できる。相手方や第三者は無効主張できない。表意者保護の制度であるからである。

ただし例外的に第三者が無効主張できる場合もある。
【判例】 第三者が表意者に対する債権を保全する必要がある場合で、かつ表意者自身が錯誤を認めている場合には、表意者に無効主張する意思がなくても、この第三者が無効主張できる。

95条は条文を見れば判るように、第三者を保護する規定はない。
【判例】 錯誤無効は、善意の第三者にも対抗できる。

「重過失」とは、普通の人ならやらないような、おおうっかり。重過失かただの過失(軽過失)かの判断は裁判官がすることなので気にしなくていい。問題文にはちゃんと書いてくれるはず。


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