AがA所有の土地の売却に関する代理権をBに与えた場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Bが自らを「売主Aの代理人B」ではなく、「売主B」 と表示して、買主Cとの間で売買契約を締結した場合には、Bは売主Aの代理人として契約しているとCが知っていても、売買契約はBC間に成立する
2 Bが自らを「売主Aの代理人B」と表示して買主Dとの間で締結した売買契約について、Bが未成年であったとしても、AはBが未成年であることを理由に取り消すことはできない。
3 Bは、自らが選任及び監督するのであれば、Aの意向にかかわらず、いつでもEを復代理人として選任して売買契約を締結できる。
4 Bは、Aに損失が発生しないのであれば、Aの意向にかかわらず、買主Fの代理人にもなって、売買契約を締結することができる。
正解 2
1 × 相手方Cが知っている(悪意)の場合は、代理行為は有効となり契約はAC間で成立する。
2 ○ 制限能力者制度は、未成年者など制限能力者の財産を守る制度であり、未成年者を自らの代理人にした本人を守る制度ではない。
3 × 任意代理の代理人は原則、復代理人を選任できない(本人はその人を見込んで自分の代理人になってもらっているから)。なお、例外的に選任できる場合は、a本人の許諾、bやむを得ない事由。
4 × 双方代理は原則禁止。「Aの意向にかかわらず」とあるので例外にあたらない。