次の記述のうち、宅地建物取引業法 (以下この問において「法」という。) の規定によれば、正しいものはどれか。
1 法人である宅地建物取引業者A (甲県知事免許) は、役員の住所について変更があった場合、その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
2 法人である宅地建物取引業者B (乙県知事免許) が合併により消滅した場合、Bを代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。
3 宅地建物取引業者C (国土交通大臣免許) は、法第50条第2項の規定により法第15条第1項で定める場所について届出をする場合、国土交通大臣及び当該場所の所在地を管轄する都道府県知事に、それぞれ直接届出書を提出しなければならない。
4 宅地建物取引業者D (丙県知事免許) は、建設業の許可を受けて新たに建設業を営むこととなった場合、Dは当該許可を受けた日から30日以内に、その旨を丙県知事に届け出なければならない。
正解 2
1 × 役員の氏名なら変更の届出がいるが、「住所」の場合はいらない。ちなみに業者名簿の登載事項に住所はない。
2 ○ そのとおり。消滅会社の代表役員が届出義務者である。
3 × 「それぞれ直接」ではなく、大臣へは、当該場所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、である。
【参照】 届出や申請のやり方(宅建業法)
4 × 兼営営業の種類は届け出なくてもよい。なお免許を受けるときには申請書に書くことになるし、業者名簿の登載事項ではある。