宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で、建築工事完了前の建物に係る売買契約 (代金5,000万円) を締結した。当該建物についてBが所有権の登記をしていない場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法 (以下この問において「法」という。) の規定に違反しないものはどれか。
1 Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから500万円を手付金として受領した。後日、両者が契約の締結の履行に着手していない段階で、Bから手付放棄による契約解除の申出を受けたが、Aは理由なくこれを拒んだ。
2 Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じずに、Bから500万円を手付金として受領したが、当該措置を講じないことについては、あらかじめBからの書面による承諾を得ていた。
3 Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから500万円を手付金として受領し、そのあと中間金として250万円を受領した。
4 Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから2,000万円を手付金として受領した。
正解 3
1 × 手付額の制限は2/10なので1,000万円、これは違反していない。しかし手付解除を「理由なくこれを拒んだ」ら違反、あたりまえ。
2 × 未完成物件は、代金の5%と1,000万円の小さいほう(本問では250万)を超えて受領するには、あらかじめ保全措置が必要。。相手の承諾があっても関係ない。
3 ○ 「保全措置を講じた上で」なので違反しない。なお、中間金受領の際にも講じた上で受領したと読むことになる(出題者の意図)。これはあまりいい日本語の文章ではないと思うがしかたないですね。消去法で。
4 × 手付額の制限は2/10なので1,000万円、したがって違反