平成22年度 問18

宅建過去問徹底攻略


3階建て、延べ面積600平方メートル、高さ10mの建築物に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 当該建築物が木造であり、都市計画区域外に建築する場合は、確認済証の交付を受けなくとも、その建築工事に着手することができる。

2 用途が事務所である当該建築物の用途を変更して共同住宅にする場合は、確認を受ける必要はない。

3 当該建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。

4 用途が共同住宅である当該建築物の工事を行う場合において、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事を終えたときは、中間検査を受ける必要がある。


 正解 4

1 × 大規模の木造建築物にあたるから、全国どこでも新築には建築確認が要る。

2 × 共同住宅は特殊建築物になる。100平方メートル超の特殊建築物の用途変更は原則として建築確認が要る。ちなみに建築確認の要否で、特殊だとか大規模だとかは、なる方で判断する。つまり、たとえば本肢のように、事務所(一般の用途)から共同住宅(特殊)になる用途変更は、特殊建築物にあたることになる。

3 × 避雷設備がいるのは20m超の建築物。

4 ○ そのとおり。なお、特定工程~中間検査という流れは、骨組みなどが隠れる前にちゃんと施工されているかチェックを行うものだと理解しておこう。マンション強度偽装事件を契機にチェックが強化されたのである。


肢4は細かいが、消去法で選ぶ問題。

ページのトップへ戻る