建築物の用途規制に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
1 建築物の敷地が工業地域と工業専用地域にわたる場合において、当該敷地の過半が工業地域内であるときは、共同住宅を建築することができる。
2 準住居地域内においては、原動機を使用する自動車修理工場で作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えないものを建築することができる。
3 近隣商業地域内において映画館を建築する場合は、客席の部分の床面積の合計が200平方メートル未満となるようにしなければならない。
4 第一種低層住居専用地域内においては、高等学校を建築することができるが、高等専門学校を建築することはできない。
正解 3
1 ○ 用途規制は、敷地の過半が占めるほうの規制が全体に適用される。
2 ○ この肢は細かい。
3 × 近商、商業、準工では、大劇場(客席200平方メートル以上)が可能。『ジゴロ(四五六)が通う大劇場』
4 ○ 高等専門学校は大学と同じくくり。『いやな(一八七)大学病院』
【参照】用途規制のゴロあわせ