宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 婚姻している未成年者は、登録実務講習を修了しても、法定代理人から宅地建物取引業を営むことについての許可を受けなければ登録を受けることができない。
2 登録を受けている者は、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合は、その住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。
3 宅地建物取引士証を亡失し、その再交付を申請している者は、再交付を受けるまでの間、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明をするときは、宅地建物取引士証に代えて、再交付申請書の写しを提示すればよい。
4 甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている者が、宅地建物取引士としての事務を禁止する処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合は、その者が乙県知事で宅地建物取引士資格試験に合格したとしても、当該期間が満了していないときは、乙県知事の登録を受けることができない。
正解 4
1 × 婚姻していれば成年とみなされるから。
2 × 宅地建物取引士証の交付を受けていなくても、変更の登録を申請する必要がある。
3 × そのような規定はない。証の再交付を受けるまでは、宅地建物取引士の業務を行うことはできない。
4 ○ そのとおり。
【参考】
宅地建物取引士証を亡失しその再交付を申請中という状況では、提示義務のある重要事項説明はともかくとして、それ以外の業務、すなわち重要事項説明書や37条書面への記名押印はできそうな気がするが、できない。宅建業法第2条4号で、「宅地建物取引士は、宅地建物取引士証の交付を受けた者」とされているから、再交付であっても交付を受けるまでは、宅地建物取引士ではないということになるから。