平成22年度 問38

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 Bが、自ら指定したホテルのロビーで買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて何も告げられず、その3日後、Aのモデルルームで契約を締結した場合、Bは売買契約を解除することができる。

2 Bは、テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。その5日後、代金の全部を支払い、翌日に宅地の引渡しを受けた。この場合、Bは売買契約を解除することができる。

3 Bは、喫茶店で買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告げられ、翌日、喫茶店で契約を締結した。その5日後、契約解除の書面をAに発送し、その3日後に到達した。この場合、Bは売買契約を解除することができない。

4 Bは、自ら指定した知人の宅地建物取引業者C(CはAから当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼を受けていない)の事務所で買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて何も告げられず、翌日、Cの事務所で契約を締結した場合、Bは売買契約を解除することができない。


 正解 1

1 ○ 「ホテルのロビーで買受けの申込み」なのでクーリング・オフできる場所。

2 × 代金全額支払かつ引渡し、でクーリング・オフできなくなる。期間中でももはや解除できない。

3 × 「その5日後、契約解除の書面をAに発送」とある、発信主義なので解除できる。

4 × 売主業者から分譲の代理・媒介の依頼を受けた他の業者の事務所は、クーリング・オフできない場所であるが、宅地建物取引業者Cの事務所は「(CはAから当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼を受けていない)」とあるから、クーリング・オフできない場所にはあたらない。


※クーリング・オフできる場所か否かは、最初の場所で判断する。

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