宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で宅地の売買契約を締結した場合における次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
1 当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を定めていない場合、損害賠償の請求額は売買代金の額を超えてはならない。
2 当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を売買代金の2割とし、違約金の額を売買代金の1割とする定めは、これらを合算した額が売買代金の3割を超えていないことから有効である。
3 Aが、当該売買契約の解除を行う場合は、Bに対して「手付の倍額を償還して、契約を解除する。」という意思表示を書面で行うことのみをもって、契約を解除することができる。
4 Aは、当該売買契約の締結日にBから手付金を受領し、翌日、Bから内金を受領した。その2日後、AがBに対して、手付の倍額を償還することにより契約解除の申出を行った場合、Bは、契約の履行に着手しているとしてこれを拒むことができる。
正解 4
1 × そのような規定はない。
2 × 損害賠償の予定額と違約金の額は、これらを合算した額が売買代金の2割を超えてはならない。
3 × 現実の提供(倍返しのお金を渡す)をしないと解除できない(判例)。公平の観点から。つまり、手付交付者は現実に手付金を渡していて、それを放棄することで解除できる。ならば手付受領者が解除するには、現実に倍返しをしないとダメということ。
4 ○ Bの内金の支払いは履行の着手に当たるから、もはやAは手付解除できない。
なお、肢4の場合でBのほうからはAが履行に着手していなければ手付解除できることに注意。『相手が履行に着手したらできない、していなければ自分が着手していてもできる』と憶えておこう。権利関係で頻出。