A所有の甲土地につき、AとBとの間で売買契約が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 Bは、甲土地は将来地価が高騰すると勝手に思い込んで売買契約を締結したところ、実際には高騰しなかった場合、動機の錯誤を理由に本件売買契約を取り消すことができる。
2 Bは、第三者であるCから甲土地がリゾート開発される地域内になるとだまされて売買契約を締結した場合、AがCによる詐欺の事実を知っていたとしても、Bは本件売買契約を詐欺を理由に取り消すことはできない。
3 AがBにだまされたとして詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消した後、Bが甲土地をAに返還せずにDに転売してDが所有権移転登記を備えても、AはDから甲土地を取り戻すことができる。
4 BがEに甲土地を転売した後に、AがBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合には、EがBによる強迫につき知らなかったときであっても、AはEから甲土地を取り戻すことができる。
正解 4
1 × そもそも錯誤は無効主張できるのであって、「取消できる」ではないのでこの部分だけで誤り。また、「動機の錯誤」は動機が明示的ないし黙示的に表示された場合に95条の錯誤として扱われる。
【参照】95条
2 × 第三者による詐欺は、相手方が悪意の場合には取消できる。
3 × Dは取消後の第三者であるから、AとDは対抗関係に立つ。よって登記を備えたDが勝つことになり、Aは取り戻せない。
4 ○ そのとおり。Eは取消前の第三者であり、強迫による取消は第三者の善意悪意に関係なく主張できるから。 なお、もしもEが取消後の第三者であれば肢3と同様、対抗問題となることに注意。
【参照】96条