都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。
1 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議しなければならないが、常にその同意を得ることを求められるものではない。
2 市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
3 都市計画法第33条に関する開発許可の基準のうち、排水施設の構造及び能力についての基準は、主として自己の居住の用に供する住宅に建築の用に供する目的で行う開発行為に対しては適用されない。
4 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。
正解 4
1 × 協議・同意が必要。
・既存公共施設:協議・同意 → 開発許可申請書に「同意を得たことを証する書面(同意書)」を添付
・新設公共施設:協議のみ →開発許可申請書に協議の経過を示す書面(協議書)」を添付
2 × 農産物の貯蔵に必要な建築物は、開発許可不要の農業用施設には該当しない。34条の追加的許可基準のひとつで、よくヒッカケに使われる。
3 × 都市計画法第33条に関する開発許可の基準のうち、一定のものについては、主として自己の居住の用に供する住宅に建築の用に供する目的で行う開発行為に対しては適用されない。 しかし排水施設の構造及び能力についての基準はこれにはあたらない。 やや細かい。
4 ○ 「非常災害のため必要な応急措置」ときたら、たいていの法律で許可不要。唯一これでも許可が要るのは、事業地内の制限だけ。
【参照】開発許可基準