建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、他の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可については考慮しないものとする。
1 第二種住居地域内において、工場に併設した倉庫であれば倉庫業を営む倉庫の用途に供してもよい。
2 法が施行された時点で現に建築物が並んでいる幅員4m未満の道路は、特定行政庁の指定がなくとも法上の道路となる。
3 容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない。
4 建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の限度が10分の9に緩和される。
正解 3
1 × 倉庫業を営む倉庫は、1低、2低、1中、2中、1住、2住では、特定行政庁の許可のない限り、ダメ。
【参照】 用途規制のゴロあわせ
2 × 「特定行政庁の指定がなくとも」が誤り。特定行政庁が指定したものが、建基法上の道路とみなされる(いわゆる2項道路)。
3 ○ いちおう正しい。ただ厳密に言うと、特定道路(幅員15m以上の道路のこと)から70m以内の場合には前面道路幅員に一定の加算がある。なお、「法第52条第2項各号に定められた数値」も憶えておくこと。住居系4/10、その他6/10。計算問題になることもある。
4 × この場合、制限なし(10/10)になる。頻出。