平成23年度 問23

宅建過去問徹底攻略


印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 当初作成した土地の賃貸借契約書において記載がされていなかった「契約期間」を補充するために「契約期間は10年とする」旨が記載された覚書を作成したが、当該覚書にも印紙税が課される。

2 本契約書を後日作成することを文書上で明らかにした、土地を8,000万円で譲渡することを証した仮契約書には、印紙税は課されない。

3 「甲土地を6,000万円、乙建物を3,500万円、丙建物を1,500万円で譲渡する」旨を記載した契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、6,000万円である。

4 「Aの所有する土地(価額7,000万円)とBの所有する土地(価額1億円)とを交換し、AはBに差額3,000万円支払う」旨を記載した土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、3,000万円である。


 正解 1

1 ○ このような覚書も、土地の賃貸借契約書として課税される。なお、建物賃貸借契約書は課税されないことも憶えておこう。

2 × 仮契約書にも課税される。

3 × すべて譲渡契約なので(1号文書)、合計額1億1,000万円が記載金額となる。

4 × 交換契約で物件価額が記載されているときは、高いほうになる。
【関連】 交換差金のみが記載された交換契約書であれば、交換差金の額が記載金額となるから、たとえば、本肢をちょっといじって、
「Aの所有する土地(価額記載なし)とBの所有する土地(同)とを交換し、AはBに差額3,000万円支払う」旨を記載した土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、3,000万円である。
とすると、正しい肢になる。


【参考】
肢3に関連して、たとえば土地譲渡契約書(1号文書)と建物請負契約書(2号文書)が、同じ契約書に記載された場合の処理
・原則は、譲渡契約書(1号文書)となり、記載金額は譲渡価額。
・ただし、譲渡価額<請負代金の場合は、請負契約書(2号文書)となり、記載金額は請負代金。
(正直いって1号文書になにがあり、2号文書になにがあるかとかまで、きちんとやるのは宅建レベルでないが、上述の例は余力があれば憶えておきたい。過去2回ほど出題)

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