平成23年度 問30

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 A社は、甲県の区域内に新たに支店を設置し宅地建物取引業を営もうとする場合、甲県知事にその旨の届出を行うことにより事業を開始することができるが、当該支店を設置してから3月以内に、営業保証金を供託した旨を甲県知事に届け出なければならない。

2 甲県知事は、A社が宅地建物取引業の免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならず、その催告が到達した日から1月以内にA社が届出をしないときは、A社の免許を取り消すことができる。

3 A社は、宅地建物取引業の廃業により営業保証金を取り戻すときは、営業保証金の還付を請求する権利を有する者(以下この問において「還付請求権者」という。)に対して公告しなければならないが、支店の廃止により営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対して公告する必要はない。

4 A社は、宅地建物取引業の廃業によりその免許が効力を失い、その後に自らを売主とする取引が結了した場合、廃業の日から10年経過していれば、還付請求権者に対して公告することなく営業保証金を取り戻すことができる。


 正解 2

1 × 営業保証金を供託した上で、その旨の届出をしないと、事業を開始できない。

2 ○ そのとおり。なお、「免許取消できる」であって、免許取消をしなければならないわけではないのでヒッカケに注意。

3 × 支店廃止の場合も公告が必要。なお、弁済業務保証金制度のほうでは、このような場合、保証協会は公告なしに取り戻しをし、その分担金を業者に返還できる。

4 × 取戻し事由が発生したときから10年経過したとき、公告が不要になる。一般的には、廃業の日であるが、本肢のように「その後に自らを売主とする取引が結了した場合」には、その結了した日となる。この規定の趣旨は、還付請求権者に対して消滅時効が主張できる場合に公告を不要としている、と理解していればわかるはず。

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