宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の額については説明しなければならないが、当該金銭の授受の目的については説明する必要はない。
2 昭和60年10月1日に新築の工事に着手し、完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が指定確認検査機関による耐震診断を受けたものであっても、その内容は説明する必要はない。
3 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が宅地造成等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を説明しなければならないが、当該建物の貸借の媒介を行う場合においては、説明する必要はない
4 自ら売主となって建物の売買契約を締結する場合、買主が宅地建物取引業者でないときは、当該建物の引渡時期を説明する必要がある。
正解 2
1 × 授受の目的についても説明する必要がある。授受の目的というのは、その金銭が敷金なのか礼金・権利金なのか(担保なのか、賃料の前払いなのか)といったことである。なおこれに関して、敷金の「保管方法」×がヒッカケ的に出されたことがある。
2 ○ そのとおり。耐震診断の内容が重要事項になるのは、昭和56年5月以前に着工した建物である。(つまり、改正前の建基法に基づいて建てられた、耐震性があやしい建物についての話である。)
3 × 建物の貸借の場合も重要事項である。宅造規制法で学習しているように、造成宅地防災区域内では、占有者にも勧告や改善命令が出される可能性があるからである。
4 × 物件の引渡し時期は重要事項ではない。それは代金の額などと同様に、契約時に当事者が相談して決めることだからである。一方これは37条書面の必要的記載事項の一つである。