宅地建物取引業者A社は、自ら売主として宅地建物取引※不動産管理業者である買主B社と宅地の売買について交渉したところ、大筋の合意を得て、重要事項説明を翌日に行うこととした。しかし、重要事項説明の予定日の朝、A社の唯一の宅地建物取引士である甲が交通事故に遭い、5日間入院することとなった。この場合におけるA社の行為に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
1 A社の代表者である乙は、宅地建物取引士ではないが契約締結権限をもつ代表者であるため、 甲を代理してB社の代表者丙に対し、甲の宅地建物取引士証を提示した上、重要事項説明を行った。なお、乙は宅地建物取引業に30年間携わったベテランであったこともあり、説明の内容に落ち度はなかった。
2 A社の従業者である丁は、有効期間は満了しているが、宅地建物取引士証を持っていたため、丁がその宅地建物取引士証を提示した上、B社の代表者丙に重要事項説明を行った。
3 事情を知ったB社の代表者丙から、「自分も宅地建物取引※不動産関係に長年携わっているので、重要事項説明は契約後でも構わない」という申出があったため、重要事項説明は契約締結後に退院した甲が行った。
4 事情を知ったB社と合意の上、A社は重要事項を記載した書面を交付するにとどめ、退院後、契約締結前に甲が重要事項説明を行った。
※H29改正にあわせ改題※
正解 4
1 × 重要事項説明ができるのは宅地建物取引士だけ。
2 × 有効期間が満了した宅地建物取引士証ではダメ。
3 × 重要事項説明は契約締結前に行わなければならない。相手からの申し出があろうと関係ない。
4 ○ ちゃんと、書面を交付し、契約締結前に宅地建物取引士が重要事項説明を行っている。