平成24年度 問7

宅建過去問徹底攻略


物上代位に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、物上代位を行う担保権者は、物上代位の対象とする目的物について、その払渡し又は引渡しの前に差し押さえるものとする。

1 Aの抵当権設定登記があるB所有の建物の賃料債権について、Bの一般債権者が差押えをした場合には、Aは当該賃料債権に物上代位することができない。

2 Aの抵当権設定登記があるB所有の建物の賃料債権について、Aが当該建物に抵当権を実行していても、当該抵当権が消滅するまでは、Aは当該賃料債権に物上代位することができる。

3 Aの抵当権設定登記があるB所有の建物が火災によって焼失してしまった場合、Aは、当該建物に掛けられた火災保険契約に基づく損害保険金請求権に物上代位することができる。

4 Aの抵当権設定登記があるB所有の建物について、CがBと賃貸借契約を締結した上でDに転貸していた場合、Aは、CのDに対する転貸賃料債権に当然に物上代位することはできない。


 正解 1

1 × 柱文に「物上代位を行う担保権者は、物上代位の対象とする目的物について、その払渡し又は引渡しの前に差し押さえるものとする」とある。そして、そうであるなら、一般債権者が差押えをした場合でも、それ以前に設定登記があるなら物上代位できる。

2 ○ 債務不履行があった後は果実(賃料は法定果実である)にも物上代位できる。そしてこれは抵当権が実行されても、当該抵当権が消滅するまではできる。

3 ○ そのとおり。一般的にいってこの肢だけわかっていれば十分。

4 ○ 転貸賃料債権には、原則として物上代位しない(判例)。Cは転貸で儲けているはずなので、それをB(あるいはBが物上保証人となっている場合は債務者)のせいで、物上代位で取り上げられてはたまったものではない。


宅建レベルではない難問。肢3と、できれば肢4を押さえておこう。

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