平成24年度 問11

宅建過去問徹底攻略


賃貸借契約に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。

1 建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において、借地権の登記がなくても、その土地上の建物に借地人が自己を所有者と記載した表示の登記をしていれば、借地権を第三者に対抗することができる。

2 建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において、建物が全焼した場合でも、借地権者は、その土地上に滅失建物を特定するために必要な事項等を掲示すれば、借地権を第三者に対抗することができる場合がある。

3 建物の所有を目的とする土地の適法な転借人は、自ら対抗力を備えていなくても、賃借人が対抗力のある建物を所有しているときは、転貸人たる賃借人の賃借権を援用して転借権を第三者に対抗することができる。

4 仮設建物を建築するために土地を一時使用として1年間賃借し、借地権の存続期間が満了した場合には、借地権者は、借地権設定者に対し、建物を時価で買い取るように請求することができる。


 正解 4

1 ○ そのとおり、借地借家法の認める対抗要件。 なお、建物(借家権)の場合は、引渡し。

2 ○ そのとおり、掲示による対抗。なお、本肢で「できる場合がある」としているのは、前提として、滅失した借地上建物について登記がされていたことが要件となるからである。

3 ○ 債権者代位権の転用事例(判例)。やや細かい。

4 × 「土地を一時使用」とくれば、借地借家法の一定の規定※は適用されない。建物買取請求権はない。


※ 一時使用で適用されない規定の例
・存続期間の規定
・契約更新の規定
・建物再築による期間延長の規定
・建物買取請求権の規定

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