平成24年度 問13

宅建過去問徹底攻略


建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議を経ずに各区分所有者が単独ですることができる。

2 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、規約でこの区分所有者の定数及び議決権を各過半数まで減ずることができる。

3 管理者は、その職務に関して区分所有者を代理するため、その行為の効果は、規約に別段の定めがない限り、本人である各区分所有者に共用部分の持分の割合に応じて帰属する。

4 共用部分の管理に要した各区分所有者の費用の負担については、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分に応じて決まる。


 正解 2

1 ○ そのとおり。

2 × 「区分所有者の定数及び議決権を各過半数まで減ずることができる」とあるが、規約でも減ずることができるのは、区分所有者の定数だけである。 共用部分の重大変更は特別決議(区分所有者及び議決権の各4分の3以上)事項であるが、規約で区分所有者の定数のみ過半数まで減ずることができる。なお、これ以外の特別決議事項は、規約をもってしても変更できない(強行規定である)点に注意。

3 ○ そのとおり。

4 ○ そのとおり。ちなみに「共用部分の持分」は、規約に別段の定めがない限り、専有部分の床面積の割合による。またこの床面積は原則は、内法(うちのり)計算であるが、これも規約で壁芯計算にすることもできる。

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