婚姻中の夫婦AB間には嫡出子CとDがいて、Dは既に婚姻しており嫡出子Eがいたところ、Dは平成25年10月1日に死亡した。他方、Aには離婚歴があり、前の配偶者との間の嫡出子Fがいる。Aが平成25年10月2日に死亡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが2分の1、Cが5分の1、Eが5分の1、 Fが10分の1である。
2 Aが生前、A所有の全財産のうち甲土地についてCに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、遺産分割の方法が指定されたものとして、Cは甲土地の所有権を取得するのが原則である。
3 Aが生前、A所有の全財産についてDに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、Eは代襲相続により、Aの全財産について相続するのが原則である。
4 Aが生前、A所有の全財産のうち甲土地についてFに遺贈する旨の意思表示をしていたとしても、Fは相続人であるので、当該遺贈は無効である。
正解 2
1 × Fも嫡出子である。Bが2分の1、C、Dを代襲するE、 Fがそれぞれ6分の1。
2 ○ そのとおり。902条
3 × このような場合、AがDの代襲者等に遺産を相続させる旨の意思を有していたと見るべき特段の事情がない限り、この遺言は効力を生じない(判例)。
4 × 特定遺贈、もちろん相続人のFに対してもできる。
【関連】 遺留分を侵害する相続分の指定や遺贈も、当然に無効となるわけではなく、遺留分減殺請求の対象となるに過ぎない。