Aは、A所有の甲建物につき、Bとの間で期間を10年とする借地借家法第38条第1項の定期建物賃貸借契約を締結し、Bは甲建物をさらにCに賃貸(転貸)した。この場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
1 BがAに無断で甲建物をCに転貸した場合には、転貸の事情のいかんにかかわらず、AはAB間の賃貸借契約を解除することができる。
2 Bの債務不履行を理由にAが賃貸借契約を解除したために当該賃貸借契約が終了した場合であっても、BがAの承諾を得て甲建物をCに転貸していたときには、AはCに対して甲建物の明渡しを請求することができない。
3 AB間の賃貸借契約が期間満了で終了する場合であっても、BがAの承諾を得て甲建物をCに転貸しているときには、BのCに対する解約の申入れについて正当な事由がない限り、AはCに対して甲建物の明渡しを請求することができない。
4 AB間の賃貸借契約に賃料の改定について特約がある場合には、経済事情の変動によってBのAに対する賃料が不相当となっても、BはAに対して借地借家法第32条第1項に基づく賃料の減額請求をすることはできない。
正解 4
1 × 「転貸の事情のいかんにかかわらず」が誤り。背信行為理論(信頼関係破壊の法理)により解除権は制限される。 背信的行為と認めるにたりない特段の事情がある場合には、解除できない。定期建物賃貸借契約でもかわりはない。
2 × AはCに対して甲建物の明渡しを請求することができる。
【参照】 賃貸借が終了すると転貸借はどうなるか
3 × 同上
4 ○ 借賃増減額請求権の規定は、定期建物賃貸借契約においては特約ある場合は適用されない。
【関連】 一般の建物賃貸借契約においては、増額しない旨の特約は有効、一方で減額しない旨の特約は無効である。