平成26年度 問1

宅建過去問徹底攻略


次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

1 賃借人の債務不履行を理由に、賃貸人が不動産の賃貸借契約を解除するには、信頼関係が破壊されていなければならない旨

2 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる旨

3 債務の履行のために債務者が使用する者の故意又は過失は、債務者の責めに帰すべき事由に含まれる旨

4 債務不履行によって生じた特別の損害のうち、債務者が、債務不履行時に予見し、又は予見することができた損害のみが賠償範囲に含まれる旨


 正解 2

1 × 条文上はない。信頼関係破壊の法理(背信行為理論)は判例理論。

2 ○ 420条1項。

3 × 条文上はない。判例。

4 × 条文上、「債務者」ではなく「当事者」となっている。416条2項。ところで、ここで当事者というのは、判例通説の立場では債務者に限られるとするから、かなりいやらしい肢である。


肢3について、
いわゆる履行補助者の故意・過失。たとえば社長が、従業員に支払いの指示をしていたところ、この従業員がわざとあるいはうっかりして支払いをしないでいたら、当然、社長(会社)の債務不履行になるということ。

【関連】 建物賃借人は、同居家族等の故意・過失について責任を負う。

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