代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはいくつあるか。
ア 代理権を有しない者がした契約を本人が追認する場合、その契約の効力は、別段の意思表示がない限り、追認をした時から将来に向かって生ずる。
イ 不動産を担保に金員を借り入れる代理権を与えられた代理人が、本人の名において当該不動産を売却した場合、相手方において本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由があるときは、表見代理の規定を類推適用することができる。
ウ 代理人は、行為能力者であることを要しないが、代理人が後見開始の審判を受けたときは、代理権が消滅する。
エ 代理人の意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれかについて決する。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
正解 2
ア × 「追認をした時から将来に向かって」ではなく、「契約時にさかのぼって」。 116条
イ ○ そのとおり。権限ゆ越の表見代理(110条)が類推適用される。代理人が代理人と名乗っていれば110条ずばりだが、「本人の名において」すなわち本人のふりをしているケースなので類推適用となる。これは判例。
エ × 「本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれかについて決する」ではなく、「代理人について決する」 101条1項。なお2項も大事なとこなので忘れない。
アとエが誤りなので、正解は2