賃貸人Aから賃借人Bが借りたA所有の甲土地の上に、Bが乙建物を所有する場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、Bは、自己名義で乙建物の保存登記をしているものとする。
1 BがAに無断で乙建物をCに月額10万円の賃料で貸した場合、Aは、借地の無断転貸を理由に、甲土地の賃貸借契約を解除することができる。
2 Cが甲土地を不法占拠してBの土地利用を妨害している場合、Bは、Aの有する甲土地の所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使してCの妨害の排除を求めることができるほか、自己の有する甲土地の賃借権に基づいてCの妨害の排除を求めることができる。
3 BがAの承諾を得て甲土地を月額15万円の賃料でCに転貸した場合、AB問の賃貸借契約がBの債務不履行で解除されても、AはCに解除を対抗することができない。
4 AB間で賃料の支払時期について特約がない場合、Bは、当月末日までに翌月分の賃料を支払わなければならない。
正解 2
1 × 借地上建物の賃貸借は、土地の転貸にあたらない。判例。
2 ○ 前段は、債権者代位権(423)の転用。判例、なお無資力要件はない。
後段、判例は、対抗力を備えた不動産賃借権について、賃借権に基づく妨害排除請求を認めている。いわゆる不動産賃借権の物権化。柱文に「自己名義で乙建物の保存登記をしているものとする」とあるので、Bは対抗力を備えている。
3 × できる。 賃貸借が終了すると転貸借はどうなるか 参照。
4 × 「当月末日までに翌月分」ではなく、「当月末日までに当月分」となる。(614)特約なければ後払いが原則、と憶えておこう。
【参考】
(賃料の支払時期)
第614条 賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。