Aには、父のみを同じくする兄Bと、両親を同じくする弟C及び弟Dがいたが、C及びDは、Aより先に死亡した。Aの両親は既に死亡しており、Aには内縁の妻Eがいるが、子はいない。Cには子F及び子Gが、Dには子Hがいる。Aが、平成26年8月1日に遺言を残さずに死亡した場合の相続財産の法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Eが2分の1、Bが6分の1、Fが9分の1、Gが9分の1、Hが9分の1である。
2 Bが3分の1、Fが9分の2、Gが9分の2、Hが9分の2である。
3 Bが5分の1、Fが5分の1、Gが5分の1、Hが5分の2である。
4 Bが5分の1、Fが15分の4、Gが15分の4、Hが15分の4である。
正解 3
父のみを同じくする兄Bは、両親を同じくする弟C及び弟Dの半分となるから、まずBが1/5、CとDがそれぞれ2/5ずつである。そしてCはFとGが、DはHがそれぞれ代襲相続することになるから、Fが1/5、Gが1/5、Hが2/5となる。
ところでこの問題は、肢のつくりから、FとGのふたりが、Hの半分になることに気がつけば正解を得られる。
嫡出子と非嫡出子の法定相続分が同じになった法改正にからんで、カン違いをねらった出題か?