平成26年度 問11

宅建過去問徹底攻略


甲土地の所有者が甲土地につき、建物の所有を目的として賃貸する場合(以下「ケースA」という。)と、建物の所有を目的とせずに資材置場として賃貸する場合(以下「ケースB」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 賃貸借の存続期間を40年と定めた場合には、ケースAでは書面で契約を締結しなければ期間が30年となってしまうのに対し、ケースBでは口頭による合意であっても期間は40年となる。

2 ケースAでは、賃借人は、甲土地の上に登記されている建物を所有している場合には、甲土地が第三者に売却されても賃借人であることを当該第三者に対抗できるが、ケースBでは、甲土地が第三者に売却された場合に賃借人であることを当該第三者に対抗する方法はない。

3 期間を定めない契約を締結した後に賃貸人が甲土地を使用する事情が生じた場合においてケースAでは賃貸人が解約の申入れをしても合意がなければ契約は終了しないのに対し、ケースBでは賃貸人が解約の申入れをすれば契約は申入れの日から1年を経過することによって終了する。

4 賃貸借の期問を定めた場合であって当事者が期間内に解約する権利を留保していないとき、ケースAでは賃借人側は期間内であっても1年前に予告することによって中途解約することができるのに対し、ケースBでは賃貸人も賃借人もいつでも一方的に中途解約することができる。


※環境依存文字のため、まる1をA、まる2をBにしました。


 正解 3

ケースAは借地借家法、ケースBは民法の規定が適用される。

1 × ケースAでは、期間は40年となる。書面か口頭かは関係ない。ケースBでは20年となる。

2 × 前半のケースAの記述は正しい。ケースBの場合でも、賃借権の登記があれば対抗できる(605)ので、「第三者に対抗する方法はない」わけではない。

3 ○ 「期間を定めない契約」の場合、ケースAでは、30年の期間を定めたことになるので、「合意がなければ契約は終了しない」で正しい。後半のケースBも民法の規定どおりで正しい。

4 × 「賃貸借の期問を定めた場合であって当事者が期間内に解約する権利を留保していないとき」には、ケースAもケースBも中途解約はできない。

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