都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 都市計画区域については、用途地域が定められていない土地の区域であっても、一定の場合には、都市計画に、地区計画を定めることができる。
2 高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため定められる地区であり、用途地域内において定めることができる。
3 準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。
4 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するために定められる地区であり、近隣商業地域及び準工業地域においても定めることができる。
正解 3
1 ○ そのとおり。地区計画は、用途地域が定められていない一定の土地の区域にも定めることができる。
2 ○ そのとおり。 用途地域内でだけ定めることができるものとして、「特別用途地区」、「高度地区」、「高度利用地区」、「高層住居誘導地区」の四つは(他にもあるが)憶えておくこと。 『とっこーさん(特高3)』と頭文字で憶える。
3 × 準都市計画区域というのは乱開発を防ぐためのものであるから、積極的に開発をしようとするものではないと気がつけばよい。
4 ○ そのとおり。なお、1住・2住・準住・近商・準工で容積率が40/10または50/10の区域内である。ゴロは「高層住居に住んでる三四郎」で、こちら参照