次のアからウまでの記述のうち、都市計画法による開発許可を受ける必要のある、又は同法第34条の2の規定に基づき協議する必要のある開発行為の組合せとして、正しいものはどれか。ただし、開発許可を受ける必要のある、又は協議する必要のある開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。
ア 市街化調整区域において、国が設置する医療法に規定する病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500平方メートルの開発行為
イ 市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200平方メートルの開発行為
ウ 区域区分が定められていない都市計画区域において、社会教育法に規定する公民館の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる4,000平方メートルの開発行為
1 ア、イ
2 ア、ウ
3 イ、ウ
4 ア、イ、ウ
正解 1
ア 病院は、公益上必要な建築物に該たらないから、許可が必要。そして国・都道府県等の場合には、知事との協議の成立をもって開発許可があったものとみなされる。許可不要となるのではないので注意。
イ 農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物は、市街化区域以外であればサイズ問わず許可不要であるが、市街化区域では特別扱いしてもらえない。1,000平方メートル以上で開発許可が要る。
ウ 公民館は、公益上必要な建築物に該たり、どこでも、サイズも問わず許可不要。
以上より、アとイとなり、正答肢は1である
【参考】
公益上必要な建築物としては、駅舎・図書館・公民館・変電所を憶えておけばよい。なお本問のアの病院もそうであるが、かつて(H18改正までは)これに含まれていた、学校・医療施設・社会福祉施設がヒッカケで出るので注意。