建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるものは、原則として工業地域内では建築することができない。
2 学校を新築しようとする場合には、法第48条の規定による用途制限に適合するとともに、都市計画により敷地の位置が決定されていなければ新築することができない。
3 特別用途地区内においては、地方公共団体は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法弟48条の規定による建築物の用途制限を緩和することができる。
4 都市計画において定められた建べい率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の建ぺい率については、都市計画において定められた建ぺい率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。
正解 2
1 ○ いわゆる大規模集客施設(店舗、劇場、アミューズメント施設等で10,000平方メートル超)は、近商・商・準工の3つだけ
2 × 「都市計画により敷地の位置が決定されていなければ新築することができない」が誤り。都市計画により敷地の位置が決定されていなければ新築することができないものは、卸売市場、火葬場、ごみ焼却場など。いわゆる嫌悪施設と思っておけばよい。
3 ○ そのとおり。 緩和できるレアケース。
4 ○ 「10分の8とされている地域外」であるから、そのとおり。読み飛ばすとひっかけられる。